利用案内 利用の申請

1. 開館時間

午前9時から午後10時まで(アトリウムは午前8時30分から入館可)

2.休館日

毎週月曜日(月曜日が祝日にあたるときは開館)
夏季休館(8月13日~15日)
年末年始(12月29日~1月3日)
上記以外の会館が定める保守点検日

3. 連続して利用出来る期間(休館日を含む)

ホール:10日
展示室:14日
その他の施設:7日

4. 利用時間

  1. ホール及び展示室・楽屋は午前(9:00~12:00)午後(13:00~17:00)夜間(18:00~22:00)の3区分です。
  2. 午前8時から午前9時、午後10時から午後11時までの時間については、ホール及び展示室利用時は舞台準備及び撤収に限り利用出来る場合があります。(別途費用・申請時協議要)
  3. 練習室・研修室・和室等は1時間単位でのご利用となります。
  4. 利用時間には、舞台・受付・楽屋等の準備から片付け、また、主催者・出演者及び来場者の入館から退館まで、施設利用に要するすべての時間を含みます。
  5. 利用者の都合により利用区分及び時間を過ぎた場合は、超過料金をいただきますので、ご利用時間及び開館時間内にすべてが終了するように企画を立ててください。

5. 利用申請の受付

  1. 通常受付時間と受付方法
    通常(月の初日以外)の受付時間は、開館日の午前9時から午後7時まで先着順に受け付けます。
  2. 月の初日(当該月の受付)の受付時間と受付方法
    ホール・展示室・シンボル広場及びこれらと同時に利用する施設の受付を午前9時より15分まで、練習室・和室・研修室・スタジオ等の受付を午前11時より15分まで行い、その後抽選順に利用申請受付を行っていきます。この初日の利用申請受付終了後は通常の先着順受付となります。

6. 利用申請の方法

  1. 利用申請期間及び利用申請対象者によって、受付月が異なりますので、下記7の受付期間表をご確認ください。
  2. 直接ご来館のうえ、所定の利用許可申請用紙に、利用日時、利用施設、利用内容等を具体的にご記入し、提出してください。
  3. 申請時には、申請者の印鑑若しくは社印等の押印が必要になりますので、必ず印鑑をご持参ください。
  4. 初めて会館を利用される団体および個人の方は、会社・団体要綱・免許証等をご持参ください。
  5. 電話、FAX、郵送による受付はお受け出来ません。但し、ホールや練習室等の空き状況についての電話によるお問い合わせは可能です。
  6. 市の関連事業及び本会館の主催事業等のため、利用出来ない日がありますのでご了承ください。

7. 受付期間

利用施設区分 利用申請対象者 利用申請期間
ホール・展示室及びこれらと同時に利用する施設 栗東市・草津市・守山市・野州市内に在住・在学または在勤の個人。
活動の本拠地が同市内にあり、かつ構成員の過半数が同市内に在住・在学または在勤者で構成されている芸術文化団体(要名簿)。
同市内に事業所・営業所または店舗を有する会社及び団体・個人等。
利用日の12ヶ月前の初日から利用日の3週間前【注】まで
上記以外の個人または団体等
※栗東市・草津市・守山市・野洲市内に事業所・営業所または店舗を有しない会社及び団体・個人等の営利目的の利用については利用許可をしておりません。
利用日の11ヶ月前の初日から利用日の3週間前【注】まで
練習室・和室・研修室・スタジオ等 一般利用者(市内外問わず)
※栗東市・草津市・守山市・野洲市内に事業所・営業所または店舗を有しない会社及び団体等の営利目的の利用については利用許可をしておりません。
利用日の3ヶ月前の初日から利用日の前日まで

※営利について
ここでいう営利とは、芸術文化の発表の場としてではなく、商品の発表会、物品販売等による金銭の授受・契約、または芸術文化関係以外の募集及び集会等による人的利益等を目的としたものです。
※栗東・草津・守山・野州各市内は、文化体育振興事業に関して連携しています。
【注】『利用日の1ヶ月前から3週間前までの利用申請について注意事項』
利用日の1ヶ月前から3週間前までの利用申請については以下の項目が満たされた場合のみ利用できます。

  1. 申請後、会館が定める日及び時間に、催し物の内容についての舞台打ち合わせができる場合。
  2. 舞台技術増員を必要としない催し物、もしくは、企画した催し物を円滑に進行するため必要な舞台技術増員を主催者(利用者)が手配できる場合。
  3. 催し物内容の打ち合わせによって、会館側が利用者のスケジュールに添って、安全かつ円滑に催し物を行うことができると判断したとき。

8. 取り消しの通知について

会館の指定する期日までに利用料を納付しない、または上記の利用規則に違反したと認められた場合は利用取り消し、もしくは利用申請書不受理通知を発送後、会館側にてすべての利用施設のキャンセル処理をいたします。

9. 損害賠償の責任

利用者がその責に帰すべき理由により利用の許可を取り消され、または利用を中止されたために損害が生じてもその損害賠償を請求することはできません。

10. 利用変更・または取り消し申請について

利用者が許可の内容を変更しようとするとき、または利用を取り消しするときは、利用取消・変更申請書に利用許可書を添えて手続きを行ってください。
この場合、既に納めていただいた利用料はお返しできません。ただし、次に掲げる日までに利用取消・変更申請書を提出し、承認されたときは、その一部または全額を還付いたします。

利用者の責に帰さない事由により利用することができなくなった場合 利用料金の全額を還付
利用者が、ホール及び展示室並びにこれらと同時に利用する施設等を6ヶ月前までに取り消したとき 利用料金の50%を還付
利用者が、ホール及び展示室並びにこれらと同時に利用する施設等を3ヶ月前までに取り消したとき 利用料金の30%を還付
その他の施設にあっては利用日の1ヶ月前までに取り消したとき 利用料金の30%を還付
利用者の責において上記の期間以後に利用内容の取消・変更または利用許可の取消をされた場合 還付なし

11. 利用を許可出来ない場合

申請の際に下記の事項についての審査があります。該当すると認められた場合は施設の利用は出来ません。

  1. 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。
  2. 施設等をき損し、又は汚損するおそれがあると認められたとき。
  3. 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められたとき。
  4. 市内に事業所、営業所又は店舗を有しないものの展示・即売会、又それに伴う契約締結、商品説明会、講習会、広告宣伝等で営利を目的としたもの。
  5. 施設等を連鎖販売取引その他の取引に関して消費者の苦情が生じるおそれのある商品、物品などの展示、販売、契約又は広告宣伝を行うことを目的としたもの。
  6. ホール等における催し物(この場合の催し物とは、舞台芸術等の公演をいう)に付随する物品等の販売のように主たる目的に付随する形で行われる販売で、物品販売承認申請書の提出をしたものを除き、物品販売等による施設内での金銭の授受又は契約締結の伴うもの(ただし、特に管理者が認めるものは除く)。
  7. 新規の代理店・特約店・フランチャイズの募集・広告宣伝及び契約締結の伴うもの。
  8. 公的資格(国家試験等)以外の資格付与を行う研修会や講習会等。
  9. 人相・手相・印相等の易に関するもの。
  10. 研修室を音楽の演奏、映画等の上映又は演劇・舞踊等の実演を主たる目的として利用するとき。
  11. 練習室を講演会、講習会、演奏会などの公演を目的として利用するとき。
  12. 営利団体・個人が練習室、研修室、和室等で講演会・即売会・文化教室等を開催し、営利を目的とした会員募集や参加料(資料費等を含む)などの入場料を徴収するもの。
  13. 練習室や研修室を定期的に占有するような広告宣伝を行うもの。
  14. 練習室をレセプション会場として利用するとき。
  15. 練習室を芸術文化に関係しないスポーツなどの体力増強のために利用するとき。
  16. 練習室において電力で音を増幅する楽器及び器材を使用し、他利用者(他の施設)に著しく迷惑がかかるおそれのあるもの。
  17. 楽屋・託児室のみを利用するとき。
  18. 飲酒を主とした催し物の場合。
  19. 客席内で飲食を伴うもの。(小ホールでの飲食については、特に管理者が認めたものは除く)。
  20. ホール及び研修室等の利用で、会館の定める収容人数を超えるおそれのあるとき。
  21. 告別式等(ただし、管理者が特に認めるものは除く)。
  22. 周辺住民及びホールの他利用者に対し、著しく迷惑をかける内容であると認められたとき。
  23. その他管理者が適当でないと認めるとき。

12. 利用許可の取消し等

利用の許可を受けたあとであっても、次のような場合には許可の取り消し、または利用を中止させることがあります。

  1. 上記の(11.利用を許可できない場合)いずれかに該当するに至ったとき。
  2. 正当な理由なしに会館の指定する期日までに利用料を納付しないとき。
  3. 利用の権利を譲渡、転貸した事実があったとき。
  4. 申請内容に虚偽の事実があったとき。
  5. 会館の条例・規則等に違反したとき。
  6. 利用許可の条件に違反したとき。
  7. 災害その他不可抗力により、会館が利用できなくなったとき。
  8. その他管理上、特に必要が生じたとき。

13. 利用許可の取消し等

  1. 関係法令等のほか、栗東芸術文化会館条例等を遵守すること。
  2. 会館職員の指示に従うこと。
  3. ホール及び諸室に定められている収容人数を超えて入場させないこと。
  4. 事前に許可を受けている時間以外は無断で施設内に出入りをしないこと。
  5. 事前に許可を受けていない施設又は設備を利用しないこと。
  6. ホールの受付・練習室・研修室・スタジオ等の準備・片付けは利用者が利用時間内におこなうこと。
  7. 入場者の安全確保のための措置を講ずること。
  8. 許可を受けた以外の会館内外の壁・柱・ガラス等に、ポスター貼付、立て看板及びのぼり等の設置、又は画鋲・テープ・釘類の使用をしないこと。
  9. 定められた場所以外においての喫煙・飲食、もしくは火気を使用しないこと。
  10. 火災・盗難の予防に留意し、利用する施設における秩序を維持すること。
  11. あらかじめ管理者の承認を受けた場合を除き、会館の施設又は設備に変更を加え、又は特別の設備を設けないこと。
  12. あらかじめ管理者の承認を受けた場合を除き、寄付金の募集、物品の展示・販売、飲食物の提供またはポスター等の貼付を行わないこと。
  13. その他会館の管理上、不適当と認められる行為をしないこと。

栗東芸術文化会館SAKIRA(さきら)

 〒520-3031 
滋賀県栗東市綣二丁目1番28号
TEL.077-551-1455 
FAX.077-551-2272
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